【社労士監修】マルチジョブホルダー制度の仕組みを解説~65歳以上から副業・兼業について
在宅勤務やリモートワークによって、場所を選ばない・時間に制約されない働き方が可能となり、そrと同時に副業・兼業への意識も高まりつつあり、実際に副業・兼業をしている人も増えつつあります。
一方で、副業・兼業の増加に伴い、社会保険制度も常にアップデートされている状況であり、2022年1月1日から「マルチジョブホルダー制度」がスタートします。
これを聞いて、
「え?マルチジョブホルダー制度って何?」
「名前だけ聞いたことがあるけど、どのような制度なの?」
と、わからない方も多いと思います。
簡単に言えば、副業・兼業における雇用保険への加入条件を定めて制度とはなりますが、今回記事では副業・兼業時の雇用保険への加入方法も含めて「マルチジョブホルダー制度」について、解説していきますのでぜひ参考にして見てください。
【この記事でわかること】
「マルチジョブホルダー制度の対象は65歳以上です!」
「副業・兼業による雇用保険への加入方法がわかります!」
マルチチジョブホルダー制度とは?
マルチジョブホルダー制度は、副業・兼業時における「雇用保険への加入制度」となります。
会社に就職すると雇用保険へ加入するのが原則であり、雇用保険に加入すると失業時に基本手当がもらえたり、育休中に育児休業給付金がもらえたりと、働く人にとっては非常に有り難い保険でもありますが、会社で働く人全員が加入できるわけではなく、雇用保険に加入するには一定の条件が必要となります。
雇用保険に加入するには「週20時間以上の勤務」が必要
雇用保険への主な加入条件は以下のとおりです。
【雇用保険の加入要件】
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上雇用されることが見込まれること
雇用保険自体が、もともとは失業保険とも言われているとおり、会社の倒産や事業所閉鎖などの理由で失業したときにおける生活保障的な意味合いがあり、また会社に長期雇用されていること(長期雇用される予定であること)を前提として設計されているため、雇用保険への加入するには、会社に一定期間雇用されることや会社での勤務実績(一定時間以上勤務すること)が必要となります。
雇用保険への二重加入はできない
なお、副業・兼業の場合、2つの会社に同時に雇用されるケースもありますが、2つの勤務先において雇用保険の加入条件を満たした場合、雇用保険へ二重加入できるかが問題となります。
この点について、雇用保険法の規定上、雇用保険への二重加入はできないものとして、原則として、「その従業員が生計を維持するために必要な、主たる賃金けている雇用関係(勤務先)」において雇用保険に加入することとなります。
【ケーススタディー】
勤務先A社の所定労働時間・・・30時間/週 給料15万円
勤務先B社の所定労働時間・・・25時間/週 給料20万円【結論】
労働時間に関わらず、賃金の高い勤務先B社で雇用保険に加入する。
一方で、2つの勤務先において、どちらでも雇用保険への加入条件を満たさない場合は、雇用保険に加入することはできません。この場合、2つの勤務先の所定労働時間を合計して20時間以上となっていても、雇用保険へ加入はできないことになります。
【ケーススタディー】
勤務先A社の所定労働時間・・・10時間/週 給料5万円
勤務先B社の所定労働時間・・・15時間/週 給料10万円【結論】
いずれも20時間未満であり、雇用保険への加入はできません
マルチジョブホルダー制度は労働時間を通算する
現在の雇用保険制度では、本業で1つの勤務先のみで週20時間以上働いていれば、雇用保険に加入できる一方で、本業と副業で週20時間以上働いているものの、各勤務先ので労働時間が20時間未満であれば雇用保険に加入することができず、これが副業への大きなハードルとなっていましたが、2022年1月からスタートすうる「マルチジョブホルダー制度」では一定の条件を満たせば、労働時間を通算することでき、雇用保険へ加入することができるようになります。
マルチジョブホルダー制度の加入条件
なお、マルチジョブホルダー制度については、副業に対する雇用保険導入の第1歩であるため、まだ制度自体が試験的運用の段階であるため、制度へ加入できる人は限定的ですが、今後はさらに導入が進むものと思われ、その動向が注目されています。
現段階では高齢者雇用安定法に基づく定年の引き上げ等もあり、高齢者を対象として導入が進められており、マルチジョブホルダー制度への加入条件は以下のとおりとなっています。
【マルチジョブホルダー制度への加入条件】
- 複数の勤務先で雇用されている65歳以上の労働者であること
- 2つの勤務先(各勤務先においては1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 2つの勤務先において、それぞれの雇⽤⾒込みが31日以上であること
なお、加入条件においては「2つの勤務先の労働時間を合計して週20時間以上であることが必要」とされていますが、3つ以上の勤務先で雇用された場合については、3つの勤務先の労働時間を合計して週20時間以上ではないため注意が必要です。
この場合3つの勤務先のうち、選択した2つの勤務先の労働時間を合計して週20時間以上であることが必要となります。(※2つの勤務先については、加入時に選択することになります)
マルチジョブホルダー制度への加入時のポイント
通常、雇用保険の加入手続きは勤務先で行うのが一般的ですが、マルチジョブホルダー制度の場合は、副業・兼業という点において一般的な手続きと異なりますので、ここでは主な違いをまとめてみました。
加入手続きは自分で行う
一般的に副業・兼業の場合、2つの勤務先で合計週20時間以上働いているかどうかは、働いている本人が一番知っていることになりますので、自分で手続きを行うことになります。
申し込みを行った日から雇用保険が適用
また、一般的に雇用保険は雇用の事実が発生した日(会社に雇用された日)から適用となりますが、「マルチジョブホルダー制度の場合は、自分でハローワークに申し込みを行った日から雇用保険が適用されます。(申し込みを行った日から雇用保険料の納付義務も発生します)
そのため、実際に副業・兼業が開始して2つの勤務先で週20時間以上働いていたとしても、申し込みが遅れた場合は、過去に遡ることができないため注意が必要です。
加入は任意も、勝手には脱退できない
なお、雇用保険は加入条件に該当すると強制加入となるため、本人の意思とは関係なく加入することになりますが、「マルチジョブホルダー制度」の場合は、加入するかしないかは自分で決めることができます。
しかし一旦加入すると、加入条件を満たしている限り、自分の意思では脱退できないので注意が必要です。
マルチジョブホルダー制度への加入方法
ここで、マルチジョブホルダー制度への加入方法について、詳しく見ていきましょう。
届出用紙をダウンロード
先述したとおり、届出自体は自分で行うため、届出用紙を厚労省HPからダウンロード、または最寄りのハローワークから取り寄せましょう。
※2021年10月23日時点で届出用紙は厚労省HPにて準備中となっていますので注意ください
【最初に入手する書類】
- 雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届(マルチ雇入届)
- 個人番号登録・変更届
- 被保険者資格取得時アンケート
勤務先は2つに絞る
副業・兼業で3つ以上の勤務先で働く場合は、勤務先は2つに絞る必要があります。
これは加入条件のところでも触れましたが、加入条件は3つの勤務先の労働時間ではなく、2つの勤務先の労働時間が週20時間以上であることを条件としているためです。
つまり、2つの勤務先に絞るとなっても、労働時間の合計が週20時間以上である必要があり、20時間未満の場合は届出ができないため注意しましょう。
【ケーススタディー】
以下の3つの勤務先で副業を行う場合
- 勤務先A 所定労働時間 週16時間
- 勤務先B 所定労働時間 週8時間
- 勤務先C 所定労働時間 週5時間
【結論】
- 勤務先A+勤務先B=所定労働時間が週20時間以上⇒届出可能
- 勤務先A+勤務先B=所定労働時間が週20時間以上⇒届出可能
- 勤務先B+勤務先C=所定労働時間が週20時間未満⇒届出不可
届出用紙の申出人記載事項を記入
勤務先も決まったら、最初に準備した「マルチ雇入届」の申出人記載事項を記入しましょう。
実際の書き方については、厚生労働省の申請パンフレットに記載されているので、ぜひ参考にしながら書いてみるのも良いですが、わからなければ最寄りのハローワークに問い合わせてみましょう。また手続き全般をすべて社会保険労務士に委任することも可能です。
勤務先に届出用紙への記入と必要書類を依頼する
申出人記載事項の記入が終わった後は、勤務先の記載欄もあるため記入を依頼します。また雇用の実態や勤務実態を確認するため、以下の書類を勤務先に準備してもらう必要があるので事前に確認しておくと良いでしょう。
【厚生労働省 申請パンフレットより抜粋】
主な確認資料(添付書類)について
・賃⾦台帳、出勤簿(原則、記載年⽉⽇の直近1か⽉分)
・労働者名簿
・雇用契約書
・労働条件通知書、雇入通知書
・役員、事業主と同居している親族及び在宅勤務者等といった労働者性の
判断を要する場合は、別途確認資料が必要となります。
※添付書類の省略はできないため、準備をお願いいたします。
自分でハローワークに書類を提出
勤務先から書類が戻ってきたら、最初に入手した他の書類も記入のうえ、ハローワークに書類を提出します。
なお、提出方法については持ち込みではなく郵送でも可能ですが、雇用保険の適用については申込みを行った日となり、郵送の場合はハローワークに届いた日となりますので、簡易書留
等の送達記録が残る方法で必ず送付しましょう。
なお、提出先は住居地管轄のハローワークとなり、それ以外のハローワークでは受け付けてもらえないので注意しましょう。
※住居地管轄のハローワーク(公共職業安定所)を調べたい場合は厚生労働省HPで検索できます
ハローワークから届いた書類は大切に保管
ハローワークにて手続きが完了すると、郵送で以下の書類が送付されてくるので、これらの書類は離職時(失業時)に使う書類もあるため、無くさないよう大切に保管しましょう。
【大切に保管する書類】
- 雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届(2社分)
- 雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(本人通知用 2社分)
- 雇用保険被保険者証
- 被保険者資格喪失時アンケート
高年齢求職者給付金の支給対象に
実際にマルチジョブホルダー制度を利用して、雇用保険に加入した方は「マルチ⾼年齢被保険者(65歳以上)」なり、失業した場合において一定の条件を満たせば雇用保険から⾼年齢求職者給付⾦が支給されることになります。
【高年齢求職者給付金の支給条件】
- 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること。
※2つの勤務先における就労日数が合計11日以上である月を1か月として計算します- 失業の状態にあること
なお、マルチ高年齢被保険者における高年齢求職者給付金については、2つの勤務先を同時に失業(完全失業)している必要はなく、どちらか1つの勤務先においてのみ失業(一部失業)すれば給付金が支給されることになります。つまり、勤務先Aが倒産したことによって失業したものの、勤務先Bにおいて引き続き働いている場合であったとしても給付金が支給されることになります。もちろん2つの会社が倒産して完全失業の場合でも給付金の対象となります。
【高年齢求職者給付金の額】
賃⾦⽇額(※)のおよそ5割〜8割を基礎として、その30日または50日分が一時⾦として⽀給されます
※離職の⽇以前の6か⽉に⽀払われた賃⾦の合計を180で割って算出した⾦額
ただし、完全失業と一部失業の場合は、支給される給付金については違いがあり、完全失業の場合は2つの勤務先において支払われた賃金をもとに給付金が計算されますが、一部失業の場合は1つの勤務先(失業した方の勤務先)において支払われた賃金をもとに計算されるので、一部失業の場合は完全失業の場合と比べて給付金が比較的少ないことになります。
副業でも雇用保険加入ができる時代へ
マルチジョブホルダー制度の一番の利点は、副業・兼業において従来では雇用保険に加入できず十分な保障が得られなかった方が、任意に加入できることにより雇用保険による保障が得られる点です。
まだ高齢者のみを対象にしている制度ではありますが、今後働き方改革が進み、副業・兼業で働く人が増えることを踏まえれば、より一層、副業・兼業時における雇用保険の導入もより進むものを考えられます。
雇用保険以外にも労働時間の通算規定や労災保険適用など、副業・兼業を中心とした制度改定は今注目を浴びています。皆さんもこれ契機に自分なりの働き方を考えてみてはいかがでしょうか?